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深夜における酒類提供飲食店営業
深夜酒類提供飲食店営業届とは、深夜に渡ってお酒を提供する飲食店を営業するときに必要となる、届出です。
ここで言う深夜とは、午前0時から日の出時までをいいます。
「 深夜における酒類提供飲食店営業」を営もうとする者は、営業を開始しようとする10日前までに、営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会に届出書を提出することが必要です。
但し、営業の常態として、ラーメン店や焼肉店など、通常主食と認められる食事を提供して営むものについては、届出の必要はありません。
居酒屋やガールズバー・ボーイズバーのように、お酒の提供が主となる飲食店を経営する場合に必要な届けということになります。
深夜における酒類提供飲食店営業を禁止する地域等
都道府県条例で営業を禁止している地域では、当該地域内で新たに営業を営むことはできません。
すでに届出をして深夜における酒類提供飲食店営業を営んでいる場合は、営業禁止地域内でも引き続いて当該営業を営むことができます(既得権)。
但し、営業の継続が認められるのは、当該営業者が営んでいる当該営業に限られますので、営業者が死亡した場合や、営業を他人に譲渡した場合、営業所を新築、移築、増築等をした場合のように営業所の同一性がなくなる場合は、その時点で営業を営むことはでなくなります。
深夜における酒類提供飲食店営業の開始届及び添付書類
深夜における酒類提供飲食店営業の届出をしようとする者は、下記の①営業開始届出書に②以下の書類を添付して提出することが必要です。
① 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書(別記様式第41号)
② 営業の方法を記載した書類(別記様式第42号)
③ 営業所の平面図
④ 個人の場合は住民票(本籍入り。日本国籍を有しない者にあっては外国人登録証明書)の写し
⑤ 法人である場合は、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票(本籍入り。日本国籍を有しない者にあっては外国人登録証明書)の写し
⑥ その他営業を行おうとしていることを疎明する資料として次の書類を提出してください。
◎ 営業所の周囲の略図
◎ 食品衛生法の営業許可証のコピー
◎ 都市計画法に基づく都市計画区域の定めがある場合は、当該営業所の所在地の用途地域の縦覧図
◎ 営業所の賃貸契約書のコピー
※ 既に届出書を提出して深夜における酒類提供飲食店営業を営んでいる者が、同一公安委員会の管轄区域内に他の深夜における酒類提供飲食店営業の開始届を提出する場合は、上記書類のうち③又は④は除くことができます。
深夜における酒類提供飲食店営業の要件をチェックしよう
深夜に酒類を提供するためには、満たさなければいけない条件がいくつかあります。届けを出す前にチェックしておきましょう。
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客室への出入り口に鍵がかけられる構造にしないこと
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客室の見通しを邪魔するものがないこと
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明るさが20ルクス以上あること
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客室床面積が9.5㎡以上あること(客室が1室の場合は規制なし)
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店舗の所在地が定められた地域内であること(住居専用地域などは原則として禁止)
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接待行為は出来ません。
要件
CHECK!!