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宅地建物取引業とは
宅地建物取引業(宅建業)とは、宅地または建物について次に掲げる行為を業として行なうものをいいます。
①宅地または建物について自ら売買または交換することを業として行なうこと。
②宅地または建物について他人が売買、交換または貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行なうこと。
つまり、免許を要する宅建業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地または建物に関して下表の○印の行為を反復または継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のものをいいます。
免許の区分
宅地建物取引業を営もうとするものは、宅地建物取引業(以下、法と言う)の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
国土交通大臣の免許は、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合であり、都道府県知事免許は、1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合です。
宅地建物取引業の免許を受けようとする者は、個人と法人とが受けることがでできます。
個人の免許は、個人が宅地建物取引業を営むためのものであり、法人の免許は、株式会社、有限会社、公益法人及び事業共同組合等の商法、民法又はその他の法律によって法人格を有するものが宅地建物取引業を営むためのものです。
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