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農地転用許可・届出
農地転用とは、農地を農地以外のほかの土地として利用すること、つまり農地(地目が田または畑)を住宅等の敷地、駐車場 、資材置き場といったように農地以外の目的に土地の利用形態を転用(変更)することです。
また、仮設事務所、土石採取、農地のかさ上げ等一次的に利用する場合も農地転用に該当します。
農地転用をするときは、あらかじめ許可を得たり、届出をする必要があります。

当事務所はプロフェッショナルである土地家屋調査士との合同事務所ですので、農地転用から地目変更登記まで、スムーズにお手続をすることが可能です。
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