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土地の地積更正登記

土地地積更正登記とは、境界を確認して調査・測量した土地実測面積が、法務局に備付されている登記簿上の面積と異なる場合に、「登記簿に記録されている土地面積」を、「正しい実際の面積」に修正をする為の登記を言います。

またこれに対し、法務局備付の地図と現況が違っている場合に行なうのが、地図訂正です。

 土地地積更正登記は、境界を変える手続きではなく、あくまで“面積の表示を正しくする”登記の事を言います。

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地積更正登記のポイント

​土地地積更正登記は、 登記面積と実測面積のズレを正すための登記です。このため、前提として 境界が確定していることが必須となります。​​

(必要場面)

  • 売却・相続・分筆前、実測で大きな差が出たとき

  • 売却前の測量で面積差が発覚

  • 相続した土地の登記が古い

  • 分筆・合筆の前に面積を正確にしたい

  • 金融機関や仲介業者から求められた

(費用目安)

50万円程度〜(境界確認測量+登記)

(流れ)

資料調査 → 現地測量 → 隣地立会い → 図面作成 → 法務局申請

登記面積と実測面積の誤差が、ごく小さい(公差内)場合は、地積更正登記をすることが出来ません。

なぜ、実測と登記が一致しないのか

​ご所有地の面積は、本当にその登記簿の面積でしょうか。

古い測量(縄測量・目測)や過去の分筆時の誤差などが原因で、実測と登記が一致しないことはよくあります。

実際、昔は土地の面積で税金が決まっていたため、少しでも自分の土地を小さく申告しようと、長い縄で実測した「縄伸び」と言うことが行われていました。

このため登記簿に記載されている面積よりも、実際の所有地の方が数十㎡大きかった、というようなことが起こります。

実際、弊事務所で数年前に境界確認測量をさせて頂いた際、登記簿面積よりも実測面積が20㎡も大きかった、ということがありました。

結果、土地の売却価格が、当初の予定額より数百万円も高く売却れた、という実例がござます。

もしかしたら、実測面積の方が大きいかも?と思われた場合、先ずは現況測量を行なって、ご所有地の面積を確認する方法がございます。

お気軽にお問合せください。

​「登記事項証明書の面積」と「境界確認した面積」が違う主な理由

  • 古い測量(縄測量・目測)の面積のまま

  • 縄伸び、縄縮みの影響

  • 以前の測量機の精度が低かった

  • 公図・古図が不正確

  • 過去の分筆・合筆の際、誤差が生じた

  • 境界杭が動いた、復元が不正確​​

現代でもズレが残る理由

  • 公図の多くが 明治期の古い図面を引き継いでいる

  • 境界が曖昧なまま相続されてきた

  • 地形変化・造成・災害などで形状が変わる​

縄伸び・縄縮みとは

​縄伸び・縄縮みとは、 登記簿の面積(登記事項証明書面積)と実測面積がズレている状態を指す測量用語です。

  • 縄伸び(なわのび) → 実測面積 > 登記面積 (実際の土地の方が広い)

  • 縄縮み(なわちぢみ) → 実測面積 < 登記面積 (実際の土地の方が狭い)

縄伸び・縄縮みの多くは 明治時代の地租改正に由来します。

土地の面積が税金の基準とされていたため、当時の地主は税負担を減らそうと、実際より面積を小さく申告していました。

また、測量は縄・竹尺・歩測などで精度が低く、そのままの面積が現在の登記に引き継がれた

このため、縄伸び(実測の方が広い)が圧倒的に多いとされています。

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・建物を新築した!

・未登記家屋を相続した!

・お隣との境界はどこ?

​・子供に土地を分けたい!

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・建設業許可を取得したい!

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・遺言書ってどう書けばいいの?

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・境界確認を伴う測量業務に関しましては、一部地域に限らせて頂いております。

 詳しくはお問合せ下さい。

・その他、書類作成は全国対応しております。

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