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建物種類変更登記とは

建物の種類変更登記とは、法務局に対して建物表題部変更登記申請を行って、建物の表題部登記事項の1つである、建物の『種類』を変更する手続きになります。

 

登記事項に記載されている『種類』の内容と、実際の利用状況とが異なるときに申請をします。変更が生じた時から、1カ月以内に申請する必要があります。

どのような時に必要になるの?

種類変更の事例としては、例えば『事務所』として使用(登記)していた建物の内装をリフォームして、『居宅』として利用する場合などに、建物の種類変更登記申請が必要になります。

割と多い事例としては、中古建物を購入する際、履歴事項証明書(謄本)には、前所有者の建物利用形態である「建物の種類」が『事務所』として登記されているが、買主が金融機関へ住宅ローンを申請するために『居宅』への種類変更登記が必要になる場合、

などがあります。

 

≪事例≫ 

中古一戸建ての購入を考えています。 住宅ローンの事前審査は通ったのですが銀行から建物の種類の変更の登記しないとローンがおりないと言われました。

その中古住宅はもともと美容院で1階部分が店舗、2階3階が居宅で登記されており、住宅ローンを受けるには美容院『店舗』部分を『居宅』に変更する必要があるとのことでした。

不動産会社さんに相談した所、登記されている『種類』と『現状利用している種類』が一致していないので、現状の利用形態に合致させるための登記、すなわち建物の種類を変更する登記申請が必要と言われ、土地家屋調査士に依頼することにしました。

建築士?土地家屋調査士?誰に依頼すればいいの??

​建物の種類の変更って、誰に頼めばいいのでしょうか。

​登記簿に記載されている、建物の「種類」を変更するには、土地家屋調査士に依頼することになります。

建築士が行う建物の「用途」の変更については、「種類」の変更と似ていますが、全く別のお手続きになりますので、ご注意ください。

当事務所では、これまでにも多くの『種類変更登記』お手続きを行わせて頂いております。

 

都心部における、いわゆる『雑居ビル』などでは、1階部分の利用形態が登記上は『事務所』として登記されているが、現在は『店舗』として利用している。

あるいは、ある階層が住宅部分として使用していたが、現在は事務所として使用しているなど等。

 

そして、その状態でそのビルその物が、売買によるオーナーチェンジを行う際には、お借入れ先の金融機関から、現状の利用に合わせた内容に、建物の種類を変更する登記を行ってくださいと、言われる事があります。

 

当事務所では、建物の種類変更登記申請を、\55,000~で承っております。

経験豊富な当事務所に、お気軽にお問い合わせ下さいませ!

 

建物の種類の変更登記は、増改築やリフォーム工事を行った際などにも、建物内部の間仕切り壁の位置が変わったりすることでも、種類の変更を生じる事も有ります。

例えば、以前にリビングとして広々使用していた部分の一部を取り壊したり、改築を行い『事務所及び車庫』として利用するといった場合も有りますし、逆に車庫であった部分を改装して客室部分(居宅)として増築するばあいもあります。

実社会においても、実は建物の種類の変更が生じているけれども、種類の変更登記を申請することなく、以前のままの種類として登記されていることも多いです。

 

※参考

建物の種類は、建物の主たる用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとされている(不動産登記規則113条1項、不動産登記事務取扱手続準則80条)。校舎、講堂、研究所、病院、診療所、集会所、公会堂、停車場、劇場、映画館、遊技場、競技場、野球場、競馬場、公衆浴場、火葬場、守衛所、茶室、温室、蚕室、物置、便所、鶏舎、酪農舎、給油所などがそれである。

建物の主たる用途が2以上の場合には、その種類を「居宅・店舗」等と表示するものとされている(規則同条2項、準則同条2項)。

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・建物を新築した!

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