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遺言について
遺言(ゆいごん・いごん)とは、自分の死後の法律関係を定めるための、最終の意思表示を言い、満15歳以上になったら誰でもすることが出来ます。
(ただし、成年被後見人については、医師2人以上の立ち会いの下で正常な判断力回復が確認された場合にのみ遺言をすることができます。)
民法上の遺言としての効力を生じるためには、下記の定められた方式に従って作成する必要があります。
〔普通方式〕
■自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言書の全文、日付、氏名を遺言者が自筆で記述し、押印するだけで作成できます。
簡単に作成できますが、形式に不備があって無効となってしまったり、家庭裁判所の検認が必要です。
■公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に口授し、公証人が証書を作成する方式で、2人以上の証人の立会が必要です。
形式の整った遺言書を作成でき、遺言書の検認も必要ありませんが、公証人の手数料がかかります。
■秘密証書遺言
遺言者が遺言書を作成、署名・捺印の上、封筒に入れて同じ印で封印します。その遺言書をもって2人以上の証人の立会のもと公証役場にて住所、氏名などを申述し、公証人が、日付と遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者、証人ともに捺印して作成します。
自筆証書にくらべ、偽造や変造などのおそれが無いという長所がありますが、紛失したり、発見されないおそれがあります。
〔特別方式〕
■一時危急時遺言
■船舶危急時遺言
■一時隔絶地遺言
■船舶隔絶地遺言
遺言の内容は、財産の分け・・・方兄弟仲良く・・・長男に墓を守って欲しい・・・等、人それぞれだと思いますが、遺言書で指定できる事には、主に下記のようなものがあります。
・相続分の指定や、遺産の分割方法・分割の禁止
・遺贈(法定相続人でない者に財産を残す)
・相続人の廃除と廃除の取消
・祭祀主催者の指定
・子(非嫡出子や胎児)の認知
・相続人の中に未成年がいる場合の未成年後見人・未成年後見監督人の指定
・遺言執行者の指定