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車庫証明とは

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車庫証明書は、正式には「自動車保管場所証明書」と言います。

二輪の小型自動車、二輪の小型特殊自動車及び軽自動車を除くすべての自家用自動車が、運輸局において下記の登録しようとする場合において、必要となるものです。

①新規登録
新車・中古車(ナンバーがない場合)を購入して登録しようとするとき

②変更登録
転居等に伴って、登録してある自動車の使用の本拠の位置(住所・事業所等)が変わったとき

③移転登録
転売等に伴って、自動車の保有者が変わり、かつ使用の本拠の位置が変わったとき


また、軽自動車については、届出適用地域に使用の本拠の位置を有する場合、保管場所を管轄する警察署長に『軽自動車保管場所の届出』が必要です。
 

申請について

■申請先

自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長
 


■申請に必要な書類
自動車保管場所証明申請書
自動車保管場所標章交付申請書
所在図・配置図
車庫の使用権限を証明する書類(下記のうちいずれか1通)
  ①保管場所使用権限疎明書面(自認書)
   →車庫の土地建物が自己所有の場合
  ②保管場所使用承諾証明書(承諾書)
   →車庫の土地建物が他人所有の場合
  ③駐車場の契約書(写し)
  ④代理の方が手続をする場合は、住所証明書類
   (住民票・印鑑証明書・公共料金領収書などのピー)


※必要に応じて、上記以外の書面を求められる場合があります。

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全国の自動車販売店様、自動車ディーラー様

当事務所では、全国の自動車販売店様、ディーラー様より、足立区を中心として、東京都・埼玉県・千葉県の車庫証明手続の代行業務を行なっております。


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