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未登記家屋について

皆様の大事な「家」は、きちんと登記されていますでしょうか?
実は、日本の中では登記がされていない(未登記)家に住まわれている方も、少なくありません。
通常は、家を建築(新築)する場合には建築資金調達の融資先から担保設定の関係で手続きの概要を説明されるため、建物表題登記申請を忘れる事はありませんが、現金で新築住宅を購入されるような場合には建物表題登記を申請することを忘れてしまっている場合が多いので、注意が必要です。
また、未登記のまま、親の自宅を相続するような場合、その相続の時に初めて自宅が未登記であったと気づくことも多くあります。
そして、自宅を売却しようとした時に、家屋(建物)が未登記であった等。
自宅を新築されてから数年後に実は未登記であった事が判明した等、理由は様々です。
いずれにしても、家屋(建物)が未登記であった場合には、建物表題登記が必要になります。
未登記家屋を、そのまま放置するとどうなる
1. 相続で手続きが複雑化
所有者であることが明記される「登記簿」自体が存在しないため、
相続人の確定をすることが難しくなる。
2. 売却・融資が止まる
住宅ローンの担保設定をすることが出来ない、買い手がつかない等、
売買することが出来なくなる可能性が高い。
3. 第三者に権利を主張できない
登記がない状態では対抗要件がなく、権利関係が弱くなる。

古い建物でも、登記することはできるの
「築何十年も経過した古い建物」でも、「未登記のまま相続をした建物」でも、「建築確認済み証を失った建物」であっても、そこに建物が現存していれば、 未登記家屋の登記をすることは、可能です。
ただし 、建物が存在することの証明である「建築確認済み証(紛失の場合はその代替え書類)」 や、「真正な所有者であることが確認できる資料」等の資料が必要となります。
相続を経ている未登記建物の場合は、更に複雑で、遺産分割協議書や遺言書、戸籍謄書類も必要となります。
未登記家屋の表題登記は、新築したばかりの建物表題登記よりも数段難易度が高く、集める資料も多岐に渡ります。
弊事務所は、行政書士との合同事務所のため、相続を経ている未登記家屋であっても、適切な遺産分割協議書作成をすることが可能です。
安心してお任せください。

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