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建設業許可とは

建設業とは、元請、下請その他いかなる名義を持っているかを問わず、建設工事の完成を請け負う事をいいます。

この建設業は、全部で29の業種に分かれています。

建設業を営もうとする者は、令第1条の2第1項に規定する建設工事(軽微な工事)を除いてすべて許可の対象となり、29種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

当事務所では、建設業許可申請(新規・更新)変更届決算報告経営事項審査申請経営状況分析申請入札参加資格審査申請電子証明書取得手続き等、建設業に関する手続きのお手伝いをいたします。

  → 建設業の業種については、こちら

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建設業許可取得の許可要件チェック

①『経営業務の管理責任者』の資格要件を満たす人材はいますか?

・「常勤の役員」「個人事業主」が、「常勤」として、本社・本店において一定の計画の下に毎日所定の時間中、その職務に従事していますか

・過去に建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験が、許可を受けようとする建設業(業種)に関し5年以上<許可を受けようとする建設業以外の建設業(業種)に関し6年以上>あること

『専任技術者』の資格要件を満たす人材はいますか?

・下記の要件を満たす専任技術者を、営業所ごとに常勤で置いていますか

a 建設業法で定める国家資格等を取得している者

b 実務経験を有する者(大学(短期大学、高等専門学校を含む)の指定学科卒業後+3年以上・高校の指定学科卒業後+5年以上・10年以上)

③『財産的基礎等』の要件を満たしていますか?

・自己資本が500万円以上あること又は500万円以上の資金調達能力があること。(一般建設業)

・次のa~dのすべてに該当すること(特定建設業)

a 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。

b 流動比率が75%以上であること。

c 資本金が2,000万円以上あること。

d 自己資本が4,000万円以上あること。

④『許可の欠格要件等』に該当していませんか?

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者ではないこと

・精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者ではないこと 

など・・・建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者は、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者として取り扱います。

⑤建設業の営業所

・建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること

・電話、机、各種事務台帳等を備えていること

・営業用事務所としての使用権原を有していること

・経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人が常勤でいること

・専任技術者が常勤していること

⑥法人事業目的に、必要な目的が記載されていますか?

・定款の事業目的から、許可業種を読み取れない場合は、事業目的の変更をする必要があります。(申請時に定款変更を行うことの念書を提出することで申請が可能になることもありますが、早急に変更手続きは必要となります。)

許可業種の名称どおりに記載 →それぞれの業種でOK

「建築・土木工事の施工及び請負」 →29業種OK

「建築工事の施工及び請負」 →一級建築施工管理技士が技術者になり得る、以下17業種がOK(建築一式)(大工)(左官)(とび・土工・コンクリート)(石)(屋根)(タイル・れんが・ブロック)(鋼構造物)(鉄筋)(板金)(ガラス)(塗装)(防水)(内装仕上)(熱絶縁)(建具)(解体)

「土木工事の施工及び請負」 →一級土木施工管理技士が技術者になり得る、以下9業種がOK(土木一式)(とび・土工・コンクリート)(石)(鋼構造物)(舗装)(浚渫)(塗装)(水道施設)(解体)

「設備工事の施工及び請負」 →管工事、電気工事等が設備工事に該当。ただし、個別に業種が読み取れるように許可業種名を記載する方法が確実です。

 

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要件

CHECK!!

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・建物を新築した!

・未登記家屋を相続した!

・お隣との境界はどこ?

​・子供に土地を分けたい!

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・建設業許可を取得したい!

・産廃許可が欲しい!

・遺言書ってどう書けばいいの?

​・養育費を請求したい!

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