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風俗営業許可とは

風俗営業を行なおうとする者は、公安委員会の許可を受けなければなりません。
申請手続きは、当該風俗営業を営もうとする地域を管轄する警察署を経由して、申請します。
風俗営業許可の申請は、
①物件の事前確認 → ②必要書類の準備 → ③所轄警察署へ申請 → ④実地調査 → ⑤許可証交付、
という流れで進みます。
風俗営業許可の申請手順
①. 物件の事前確認
風俗営業は 営業することができる地域が、厳しく制限されています。
物件を借りたり購入する前に、必ず以下を確認してください。
・用途地域(商業地域・準工業地域など)
※住居系地域の多くは、営業禁止区域となっております
・保護対象施設との距離(学校・幼稚園・保育園・図書館・病院など)
※例:
1号営業は商業地域以外で100m規制など。
用途地域や保護対象施設ごとに距離制限が違います。
物件契約後に「営業不可」となれば、数百万円の損害となる可能性もございます。 契約をする前に、周辺地域の調査や関係各署へ、用途地域と距離規制を照会をする必要が有ります。
②.現地物件の調査、計測
店舗の調査と計測を行います。
計測の際は、コンベックス(メジャー)や距離測定器(レーザー距離計)を使用して店舗内を全て計っていきます。
また、音響装置(スピーカー等)や照明類を全て記録して、図面に落とし込みます。
店舗内のカウンターやテーブル、椅子やソファーも、大きさや位置を記録します。
店内の見通しを妨げるものが無いかをチェックします。
また、照度や騒音も要注意です。
スライダックスで照度を下げられるようになっている場合は、スイッチの交換工事が必要な場合もあります。
③.申請書類の作成、図面類の作図
実測した数値を基に、下記の図面類を作成します。
・営業所平面図
・営業所求積図
・客室・調理場求積図
・照明音響設備配置図
・建物概要書
・100m周辺図(保護対象施設との距離図)
※用途地域からの距離が近い場合、別途「最短距離測定図」「距離測量図」「現況測量図」(土地家屋調査士や測量士が作成した物)を求められます。
④. 必要書類の準備
警察で定める書類を揃えます。主なものは以下です。
● 基本書類
許可申請書(別記様式第1号)
営業の方法を記載した書類(別記様式第2号)
営業所の平面図・周囲略図
建物使用権限を示す書類(賃貸借契約書・使用承諾書など)
● 個人申請の場合
本籍入り住民票
身分証明書(市区町村発行)
欠格事由に該当しない旨の誓約書
● 法人申請の場合
定款
登記事項証明書
役員全員の住民票・身分証明書
株主名簿(株式会社)
● 管理者(店長)に関する書類
誠実に業務を行う誓約書
住民票
身分証明書
写真(3.0×2.4cm)
⑤. 警察署への申請
営業所所在地を管轄する 警察署生活安全課 に予約して提出します。
提出時に 実地調査の日程 を決めます。
➅. 警察による審査・実地調査
書類審査に加え、店舗の構造が基準を満たしているか確認されます。
例:
客室の見通しが確保されているか
照度が基準以上か(例:5ルクス以上)
個室の広さ・構造が基準に適合しているか
⑦. 許可証の交付
問題なければ 約55日(標準処理期間) で許可証が交付されます。


現況測量図が必要な場合について
・保護対象施設への距離制限に引っかかるかも!?
・用途地域境のラインが、ギリギリかかってしまうかも!?
・用途地域境が、店舗内のどの位置まで、来るのか知りたい!
このような場合は、弊事務所にお任せください。
弊事務所は、土地家屋調査士との合同事務所ですので、上記の様な場合に警察から求められる「現況測量図」を、行政書士の見地を踏まえた上で、適切に作成することが可能です。
一口に保護対象施設との距離といっても、校庭を含めるのか、
複合施設内の一室に入居している保育園はどこから測るのか、
等、一定のルールの下、測量をする必要が有ります。
行政書士様からの「最短距離測定図(現況測量図)」作成も承っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

申請添付図面について
風俗営業許可申請にとって、申請作業の大部分を占めるのが、店舗の計測と図面類の作成です。
手書きの図面や、建築図面そのままで申請した場合、ほとんどの場合で申請受理してもらうことはできません。
申請図面には、作成の上で守らなければならない「独自のルール」がある為です。
当事務所はスナック、パブ、クラブ、キャバクラの許可申請を数多く申請させていただいております。
安心してお任せください。
・「居抜きのため元々の建築図面などが無い」
・「店内の壁がカーブしている」
・「店舗が複数階で店舗に階段がある」
・「店の壁が直角ではなく斜め・斜め・斜め等複雑」
このような場合でも、その道20年以上の経験豊富な土地家屋調査士が作図致します。
土日・祝祭日も営業中。
社交飲食店開業(風俗営業許可)をお考えなら、お気軽にお問合せ下さい!
当事務所では、許可手続に詳しい女性行政書士と、測量及び図面作成の専門家である土地家屋調査士兼海事代理士が、
風俗営業許可について、スピーディーにかつ正確にお手続きを致します!
風俗営業許可申請における、申請書添付図面作成のみのご依頼も承っております。
また、警察から保全対象施設や用途地域境からの距離を測定した、距離測定図(測量図)の提出を求められたときも、測量機(トータルステーション)を使用して詳細な作図をすることができます。
☆行政書士さんからの図面のみの、ご依頼実績も多数ごさいます。
スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、ガールズ居酒屋、メイド喫茶、メイド居酒屋、料亭、待合茶屋等の風俗営業許可はお任せください。




風俗営業等業種一覧
風俗俗営業

〔接待飲食等営業〕
1号営業 料理店、社交飲食店
-
定義
キャバレー、待合、料理店、カフェー
その他設備を設けて客の接待をして
客に遊興又は飲食させる営業
2号営業 低照度飲食店
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定義
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業を徐く。)
3号営業 区画席飲食店
-
定義
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営む
〔遊技場営業〕
4号営業 マージャン店・パチンコ店等
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定義
まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号営業 ゲームセンター等
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定義
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号営業に該当する営業を除く。)
性風俗関連特殊営業
〔店舗型性風俗特殊営業〕
1号営業 ソープランド
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定義
浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
2号営業 店舗型ファッションヘルス
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定義
個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(1号営業に該当する営業を徐く。)
3号営業 ヌードスタジオ・個室ビデオ・のぞき部屋・ストリップ劇場等
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定義
専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業
4号営業 ラブホテル・モーテル・レンタルルーム
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定義
専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
5号営業 アダルトショップ・大人のおもちゃ屋等
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定義
店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
6号営業 出会い系喫茶
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定義
店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業
〔無店舗型性風俗特殊営業〕
1号営業 派遣型ファッションヘルス等
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定義
人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
2号営業 アダルトビデオ等利用のアダルト画像送信営業
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定義
電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
〔映像送信型性風俗特殊営業〕
インターネット等利用のアダルト画像送信営業
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定義
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの
〔店舗型電話異性紹介営業〕
テレホンクラブ(入店型)
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定義
店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取り含む。音声によるものに限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの
〔無店舗型電話異性紹介営業〕
ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル等(無店舗型テレクラ)
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定義
専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取り含む。音声によるものに限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの
特定遊興飲食店営業
ナイトクラブ等
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定義
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日午前零時前の時間において営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)
バー、酒場等
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定義
バー、酒場等、深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)




