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離婚について

「離婚したい・・・!」今、あなたはその気持ちだけになっていませんか?

離婚後に「こんなはずじゃなかった」と後悔する前に、もう一度、あなたの「権利」「義務」を確認してください。


悩んでいるのはあなただけではありません。
離婚という大きな問題に立ち向かおうとしているあなたを、女性行政書士がサポートいたします!


協議離婚の際には、財産分与慰謝料請求養育費親権問題など、取り決めるべき事項が多く、また後日になって様々なトラブルが起こりがちです。

当事務所では、当事者間で合意した内容を離婚協議書にして残す事をおすすめしています。

また、離婚トラブルに関する内容証明郵便、公正証書の作成などにも対応しております。


まずは、お気軽にご相談下さい。

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離婚協議書

協議離婚をするには、離婚届を提出して受理されれば、それで離婚が成立します。
しかし、離婚届に署名・押印する前に、『離婚協議書』を作成して、合意内容を書面にしておく事が賢明です。


『離婚協議書』を作成するメリットの1つとしては、財産分与や養育費、慰謝料等のお金の支払いに関することで、支払い金額・支払い方法・支払い予定日・振込先金融機関の口座等をお互いに確認し明確にすることで、今後発生するかもしれないトラブルを、未然に防げるということがあります。


残念ながら、離婚後に支払いが当初の約束通りになされないといったトラブルは、少なくありません。
統計によると、離婚の際に取り決めた養育費を、その取り決めた条件通りに受け取っている方は、5割程度です。


後々後悔しない為にも、離婚時の取り決めを『離婚協議書』や『公正証書』といった書面化することは、とても重要となります。

公正証書

『離婚協議書』の項で、離婚時の取り決め内容を書面化する必要性を記載しましたが、必ずしも『離婚協議書』を作成すれば安心!というわけではありません。


例えば、相手の支払が滞った場合、『離婚協議書』だけでは、法的な拘束力はありませんので、相手の給与や財産等を差押するなど、強制的な回収が出来ません。

もちろん『離婚協議書』も、離婚時に夫婦間であった約束を証明する有効な書面ですが、強制的な回収をするためには、別途裁判等が必要となってしまいます。


そこで活用すべきものが、『公正証書』です。
公正証書は、公証人という資格を持つ人が作成する公文書です。

私人間で作成された文書とは異なり、高い証明力・執行力があり、また安全性の面でも優れています。

公正証書にしておく事で、養育費の不払い等の約束事の不履行があった場合、裁判手続きを経ることなく、給与の差し押さえなどの強制執行手続きに入ることが可能です。

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養育費請求(内容証明郵便)

離婚に絡むお金のうちで、養育費は他の金銭とは明らかに事なる性質を持ちます。これは、養育費はあくまで『子供のためのお金』だからです。

離婚してもその子の親である事には変わりはなく、子供を引きとっているいないにかかわらず、双方とも子供を扶養する義務を負うのです。


離婚の話し合いの中で、財産分与や慰謝料を放棄する事は自由ですが、養育費は全く別物だと考えなくてはなりません。
たとえ夫婦の間で養育費を受け取らない約束をしても、子供からの請求権は奪われません。


養育費の対象となる費用には、子供の『衣食住の経費』『教育費』『医療費』『娯楽費』『お小遣い』『交通費』『ベビーシッター費』等があり、それぞれの経済力や生活レベルに応じて決定します。

支払いの目安は、20歳まで、高校卒業(18歳)まで、大学卒業(22歳まで)等が多く、子供3人くらいなら2~6万円程度の取り決めが多いようです。


養育費は子供が成人等するまでの長期間の支払いですから、お互いの事情が大きく変化する事もあります。
会社での失職や、元配偶者の再婚等、経済事情が離婚時と大きく変化した場合、養育費の増減の申し入れが可能です。話合いで合意が得られない場合には家庭裁判所に調停を申し入れる事も出来ます。


残念ながら、離婚をするときに夫婦で養育費の取り決めをしても、長い支払いの間に約束の額が支払われなくなったとか、負担そのものが行われなくなることが少なくありません。
特に受け取る側が妻の場合、全体の2~3割程度しか養育費を受け取る事が出来ていないのが現状です。


養育費の取り決めは離婚協議書にし、さらに強制執行の出来る公正証書にしておく事が肝要です。


離婚時に口約束にしてしまった、離婚協議書を取り交わしたが支払いが滞っている・・・等で、養育費の請求をする場合、内容証明郵便など、送った証拠の残る方法で、相手に請求してください。

当事務所では、内容証明郵便を使用しての養育費請求のお手続きを承っております。
お気軽にお問合せ下さい。

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