土地家屋調査士
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終活 ~土地家屋調査士と共に~
「終活」とは、「自らの人生の終わりに向けた活動」の略語で、自分が亡くなった際の葬儀、お墓、遺言の準備や、財産相続、身の回りの生前整理などを行うことを指します。
これまでは、死んだ後のことを話題にするのは縁起でもないと敬遠され、家族間で相談することがはばかられてきました。
しかし、昨今では「終活」という言葉が世間一般に広く知られ、人々の関心が高まるようになりました。
相続の前に、実際の土地面積と登記簿との面積表示が一致しているか確認することも、重要な事柄です。
実際の土地面積よりも、登記面積が大きい場合には、余分に固定資産税を払い続ける事になりますし、また前述とは逆に実際の土地面積が、登記面積よりも少ない表示の場合には、売買をされる際に損をされるという事もありえます。
子供や孫のために、境界や登記簿をハッキリしておきませんか
土地の境界標識(コンクリート杭やプレート等)がない!子供たちのために、親である自分が元気なうちに、境界をハッキリさせておきたい!
相続税を納めるのに、正確な土地の面積を知りたい!
こんな時は、土地家屋調査士にご相談下さい。
また、せっかく遺言書を作成しても、未登記の建物がありますと、相続開始後に建物表題登記手続きをする場合、
登記に必要となる書類や捺印いただく書類が増え、場合によっては自分の兄弟や甥姪の捺印が必要になったりと、とても手間がかかります。
皆様の大事な「家」は、きちんと登記されていますでしょうか?
実は、日本の中では登記がされていない(未登記)家に住まわれている方も、少なくありません。
未登記のままの親の代の自宅を相続するような場合、その相続の時に初めて自宅が未登記であったと気づくことも多いです。
自宅を売却しようとした時に家屋(建物)が未登記であったり、自宅を新築されてから数年後に実は未登記であった事が判明した等、 理由は様々です。
いずれにしても、家屋(建物)が未登記であった場合には、建物表題登記が必要になります。
☆Youtube動画サイトで詳しく解説☆
築遺産分割協議書の必要性。土地家屋調査士・宅地建物取引士が解説致します。土地家屋調査士講座。年数の古い未登記家屋の表題登記申請方法。現役土地家屋調査士・宅地建物取引士が解説
遺言書の作成
遺言(ゆいごん・いごん)とは、自分の死後の法律関係を定めるための、最終の意思表示を言います。
満15歳以上になったら誰でもすることが出来ます。
(ただし、成年被後見人については、医師2人以上の立ち会いの下で、正常な判断力回復が確認された場合にのみ遺言をすることができます。)
私どもの事務所では、不動産登記の専門家である土地家屋調査士と、遺言書作成の専門家である行政書士の合同事務所ですので、お客様に最適な遺言書を作成することができます。
遺言書作成/女性行政書士が遺言書作成お手伝い
遺言書作成支援センター
→http://igonsyo.blog.shinobi.jp/
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