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道路後退(セットバック)とは?|建築時に必要な境界の後退について
建物を建て替えるとき、「道路後退(セットバック)」が必要になる場合があります。
これは、幅員4m未満の道路に接している土地で、将来の安全な通行を確保するために、道路中心線から2mの位置まで敷地を後退させる制度です。
都市部の古い市街地では、「二項道路(みなし道路)」や「狭あい道路」、「細街路」が多く、このセットバックが必要になるケースがよくあります。
セットバックの位置を正確に決めるには、道路中心線の確認と境界確定測量が欠かせません。 土地家屋調査士が現地測量を行い、役所の道路台帳と照合して後退ラインを確定します。
境界トラブルを防ぐためにも、建築前に専門家へご相談ください。

※「狭あい道路協議」「足立区の細街路申請(細街路協議)」
では、「測量」や「分筆登記」「地目変更登記」費用の助成をしてもらえる可能性があります。
協議申請や細街路整備助成金申請は、行政書士にて承っております。
セットバックが必要になる道路の種類
① 二項道路〔みなし道路〕(建築基準法42条2項道路)
セットバックが必要になる代表格。
幅員4m未満の、昭和25年以前から建物が立ち並んでいた道。
昔は2~3メートルの道路が多かったため、「いきなり全部違法にすると困る」ということで、道路と“みなす”ことになりました。
私道であることが多い。
将来4m道路にするため、中心線から2m後退が必要。
→ 建て替え時は必ずセットバックが必要。
「みなし道路」は、二項道路の別名。
法律上は「道路ではない私道」だが、建築基準法上は「道路とみなす」
だから建築行為ができる。
ただし、将来4mにするためセットバック義務がある。
② 狭あい道路(きょうあいどうろ)(広い意味の通称)
一般的には「幅4m未満くらいの狭い道路」を広く指します。
なので中には:二項道路、古い私道、細街路、などが含まれます。
「狭あい道路」といっても、
-
二項道路なのか
-
非道路なのか
で価値が全然違います。
③ 細街路(行政用語・都市計画用語)
※法律上の道路種別ではないが、実務でよく使う言葉。
幅員4m未満の狭い道路の総称。
実態としては 二項道路であることが多い。
行政の「狭あい道路整備事業」の対象になることも。
→ 細街路=セットバックが必要な道路である可能性が高い。
④ 位置指定道路(42条1項5号)
セットバックが不要な場合が多いが、例外あり。
不動産会社や地主が「ここを道路として使います」と申請し、行政がOKした私道。
幅員4m以上で行政が指定した私道。
原則セットバック不要。
ただし、古い位置指定道路で4m確保できていない、途中で幅が狭くなっている、指定取消しの可能性がある、などの場合は後退が必要になることも。
→ “位置指定道路=基本はセットバック不要”
私道なので、「掘削承諾」や「通行承諾」、「持分」などの確認が必要。
⑤建築基準法上の道路ではない私道(非道路)
二項道路でも位置指定道路でもない 。
道路ではないため、セットバック以前に「道路指定」が必要になる。
見た目は道路でも道路ではない為、そのままでは建築不可。
-
接道義務を満たさない
-
建替え困難
-
再建築不可の可能性
行政と協議し、「二項道路」か「位置指定道路」に指定のどちらかを行う必要がある
→ セットバック以前に「道路にする手続き」が必要。

42条2項道路について
一般には、狭い道でも日常生活上は「道路」と呼んでいますが、建築基準法では幅が4m以上ないと「道路」とは認められません。
ただし、建築基準法が制定される前から幅4m以下の道路は存在したため、幅が4m未満でも、行政から指定を受けた場合には「道路」とみなす例外規定があります。
こういった道は建築基準法第42条第2項で規定されていることから「二項道路」と呼ばれています。
二項道路に接している敷地に建物を建てる場合には制限があります。
具体的には、二項道路に接している敷地に建物を建てる場合には道路からの「セットバック」が必要になり、これには状況に応じて二つのケースがあります。
まず第一は、道路の反対側が宅地の場合。道路の中心線から2mセットバック(後退)する必要があります。
第二は、道路の反対側が崖、川、線路等の場合。道路の端から4mセットバック(後退)しなければなりません。
土地を買うときには、接している道路の幅員が4m以上あるかどうかを確認しないと、思わぬ建築制限がかかり、使える敷地が狭くなることも!
最悪の場合、建物の建設計画を見直さなくてはならない事態に陥りかねません。
気づいたときにはもう遅い……なんてことにならないように、最初にしっかり確認しておきましょう。

セットバックの位置を正確に決めるには、道路中心線の確認と境界確定測量が欠かせません。
土地家屋調査士が現地測量を行い、役所の道路台帳と照合して後退ラインを確定します。
境界トラブルを防ぐためにも、建築前に専門家へご相談ください。
-
幅員4m未満の道路に接している土地は、建て替え時にセットバックが必要になる可能性があります。
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後退部分は建築不可ですが、将来の安全な街づくりのための大切な制度です。
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境界確定・道路後退のご相談は、地域密着の土地家屋調査士事務所へ。

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