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建物合体登記とは

建物合体登記とは、2戸以上の建物の間を増築やえい行移動等の工事で接続させ、隔壁を除去し、物理的に一戸の建物とした時にする登記です。

 


登記の名称は、

①所有権の登記の無い建物同士の合体の場合
②所有権の登記の有る建物同士の合体の場合

『合体による建物の表題登記及び合体前の建物の表題登記の抹消』

③所有権の登記のある建物と無い建物の合体の場合
『合体による建物の表題登記及び合体前の建物の表題登記の抹消並びに所有権保存の登記』
となります。

 


合体前の建物が、主たる建物とその附属建物だった場合は、建物合体登記ではなく、建物表題変更登記を申請することになります。
また未登記の建物同士の場合は、一棟の新築の建物として、建物表題登記を申請します。



合併する建物Aと建物Bの所有者が違う場合は、共有持分を決定し、持分所有する事が可能です。この場合、所有者の1人から合体後1ヶ月以内に建物合体登記を申請しなくてはいけません。

 

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