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貨物自動車運送事業とは

一般貨物自動車運送事業とは、一般的な運送業にあたるもので荷主など、顧客の要求に応じ、有償で貨物を運送する事業のことをいいます。


荷主から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てがこの一般貨物自動車運送事業にあたります。

 一般貨物自動車運送事業の運送に使用するトラックは、

小型貨物車(4ナンバーのトラック)、

普通貨物車(1ナンバーのトラック)、

冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)

などがあります。 

一般貨物自動車運送事業を開始するための主な基準

①営業所

・建物が、農地法や都市計画法に違反していないこと。

・建物が借入の場合、賃貸借契約で建物の使用権限があることを証明する裏付けがあること

・規模が適切であること。

②車庫

・営業所に併設することが原則ですが、営業所に併設できない場合は直線距離で5~10キロ以内(地域によりますので、運輸局で確認が必要です)に車庫をおくことができます。
・車庫に使用する土地や建物が、農地法や都市計画法に違反していないこと。
・車庫内で全ての車両が50センチメートル以上の間隔で止められること。車庫前の道路の幅員が一般的に6.5メートル程度必要。

③車両数

・営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上。
・トレーラー、トラクターは、セットで1両と計算します。

④休憩・睡眠施設

・原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。ただし、営業所に併設されていない場合であって、車庫に休憩・睡眠施設を併設するときは、当該休憩・睡眠施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距離が10キロメートル(東京都特別区、神奈川県横浜市及び川崎市の地域に営業所を設置する場合にあっては、20キロメートル)を超えないものであること。

・車庫に使用する土地や建物が、農地法や都市計画法、建築基準法に違反していないこと

・睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5平方メートル以上の広さが必要です。
・建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。

 

 

⑤運転者及び運行管理者・整備管理者

・一般貨物自動車運送事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上など)の確保されることが必要で、これらは採用予定者も含みます。

➅法令順守

​・申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守すること。

(法令試験)

申請人本人(法人の場合、代表者と事業に専従する業務を執行する常勤役員)は、試験を受験し、合格する必要があります。
試験は、原則として許可申請書が受理された月の翌月に行われます。試験問題は貨物自動車運送事業法などの関係法令についての30問で、試験時間50分間で行われます。
自動車六法等の持ち込みはできますが、パソコンなどの情報通信機器はもちこめません。
合格基準は8割以上で、基準に達しない場合は再試験を受けることになります。

(試験に落ちた場合、1度だけ再受験が可能です。この再試験でも不合格になった場合、許可申請を取り下げなくてはなりません。)

​・健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法(以下、社会保険等という。)に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。

⑦資金計画

・資金調達について十分な裏付けがあること。

・事業の開始に要する資金(以下、「所要資金」という。)の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。

その他

輸送の安全管理体制の整備、必要な資金計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入などが必要です。

 

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要件

CHECK!!

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・建物を新築した!

・未登記家屋を相続した!

・お隣との境界はどこ?

​・子供に土地を分けたい!

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・建設業許可を取得したい!

・産廃許可が欲しい!

・遺言書ってどう書けばいいの?

​・養育費を請求したい!

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