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建物表題(表示)登記とは
建物表題登記(表示登記)は、一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパート、倉庫などの建物を新築したときにする登記です
この「表示登記」とは、すべての登記の基礎になるもので、この登記が終わらないことには、権利の登記をする事が出来ません。

通常は、建築資金の融資先金融機関などから、担保設定の関係で、手続の概要を説明されるため、建物表題登記申請を忘れる事はありませんが、
現金で新築住宅を購入するような場合は、建物表題登記を申請することを忘れてしまいがちですので、注意が必要です。
建物の登記事項としては、
「所在」
「家屋番号」
「種類」
「構造」
「床面積」
「所有者の表示(住所・氏名等)」
があり、新築による建物表題登記がなされますと、これらの事項が登記データへ記載・記録されます。
建物の種類としては
「居宅」
「店舗」
「共同住宅」
などとして登記されます。
また、建物表題登記をする際には、
建替えで以前の建物の登記が残っていた→建物滅失登記
農地(田・畑)に家を新築した→農地転用届・農地転用許可および地目変更登記
が必要となる場合があります。

なぜ、この様な登記が必要なの?
なぜ建物表題登記が重要かというと、この後に続く権利の登記を、どのような建物にするのかという、権利の客体(目的物)を確定する必要があるからです。
目的物がどこにあり、どのような建物で、誰が新築したのかが特定出来ないと、「所有権の登記」や「抵当権等の登記」もできなくなってしまいます。
新築による建物表題登記は申請義務があり、建物の完成後1ヶ月以内に申請することと、不動産登記法で定められています。
この申請を怠った場合には10万円以下の過料に処せられます。
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☆Youtube動画サイトで詳しく解説☆
建物表題登記申請の専門家、足立区の土地家屋調査士です。建物表題登記図面サンプル、土地家屋調査士が解説、流れを説明しております。
登記申請の 時期

新築住宅の建物表題登記は、建築工事開始から完成までの、どの段階で登記できるのでしょうか。
銀行の融資実行などの関係上、いち早く登記床面積を知りたい場合であっても、実際に建物の工事が一定の段階まで進んでいなければ登記はできません。
工事が完全に完了している必要はありませんが、建物が「目的とする用途に供し得る状態」 になっていなければなりません。
具体的には、登記の対象建物が居宅であれば屋根や外壁によって外気から分断されており、実際に人が生活できるような環境が整っている必要があります。
登記床面積の求積方法
一般的な一戸建であれば、その構造は木造や軽量鉄骨造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造などが考えられます。
登記の床面積はその構造によって算出方法 が異なります。

対応エリア
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