土地家屋調査士
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土地境界確認測量
土地境界確認測量は、
・所有している土地と隣地との境界がハッキリしない、
・ブロック等はあるが、明確ではない
・境界標によって境界が明示されていないので、明示したい
・所有している土地の面積がどれだけあるか、分らない
等の場合に必要となる測量です。


測量後には、隣接地所有者との間で、「筆界(境界)確認」を取り交わす必要があります。
境界確認後は、皆様方の大切な財産を管理するため、筆界点(境界点)には永続性のある永久標識を設置し、自分が所有する土地の範囲を明確にし、境界標の維持管理をしていく事が大切です。
境界争いの解決は、土地家屋調査士にお任せ下さい
土地家屋調査士は、「測量」「資料調査」「立会い」「調停支援」などを通じて、
「どこが本来の境界な のか」 を科学的・法的根拠に基づいて明らかにし、
必要に応じて弁護士と連携しながら紛争を収めていく、❝土地境界の専門家❞です。

土地家屋調査士が行う、境界紛争解決手順
①現地調査・測量・資料収集
「地積測量図」、「公図」、「土地の登記事項証明書(登記簿)」、その他法務局備付けの資料はもちろん、「現地に設置されている境界標識」の確認、「現地の調査や測量」を行い、専門のCADで計算した上で、総合的に判断して、境界の根拠を導き出します。
②隣地所有者との立会い
現地にて、境界の根拠を示しながら、隣接地所有者が納得できる位置を確認します。
境界線(境界点)の合意があれば 筆界確認書(境界確認書) を作成し、金属プレートやコンクリート杭など、現地に合った境界標識を設置します。
③法務局の「筆界特定制度」
話し合いで合意できない場合は、法務局の 筆界特定登記官 が公的に筆界を判断する「筆界特定制度」を利用することもできます。
裁判より早く、費用が比較的安いのが特徴です。
公的判断として強い根拠になります。
④ADR(境界問題相談センター)での調停
土地家屋調査士と弁護士が調停人となって、非公開の場で双方の話し合いを支援する制度です。
専門家が中立の立場で調整します。
裁判より柔軟で早いのが特徴です。
⑤境界確定訴訟
どうしても合意できない場合は、裁判所が筆界を確定することが出来ます。
時間も費用も、大きくかかりますが、最終的な決着がつきます。
☆Youtube動画サイトで詳しく解説☆
土地家屋調査士・宅地建物取引士が、時効取得を含めて解説。空中の工作物、土地境界からの越境物について、現況測量にて観測してみることもお勧め。
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