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土地境界確認測量
土地境界確認測量は、
・所有している土地と隣地との境界がハッキリしない、
・ブロック等はあるが、明確ではない
・境界標によって境界が明示されていないので、明示したい
・所有している土地の面積がどれだけあるか、分らない
等の場合に必要となる測量です。


測量後には、隣接地所有者との間で、「筆界(境界)確認」を取り交わす必要があります。
境界確認後は、皆様方の大切な財産を管理するため、筆界点(境界点)には永続性のある永久標識を設置し、自分が所有する土地の範囲を明確にし、境界標の維持管理をしていく事が大切です。
土地の境界確認について
土地の境界確認とは、土地の「筆界(法的な境界)」を資料調査・測量・隣地立会いによって明確にし、必要に応じて境界標を設置し、境界確認書で合意を残す一連の手続きです。
境界を確認するのは隣接する民有地同士だけでなく、接している道路等との境界確認も必要となります。その場合は各自治体等の道路管理者との間で、官民境界確定が必要になります。
その他、公園や鉄道、省庁管理地などが絡むと、思いのほか境界確認に時間が掛かることがあり、注意が必要です。
【道路の管理者例】
・国道(国道事務所等)、
・都道府県道(東京都建設局の第〇建設事務所等)、
・市区町村(市区町村内道路管理課等)、
・私道(私道の所有者。共有の場合は全員からの確認が必要)、
・二項道路〔みなし道路〕(私道の所有者。共有の場合は全員からの確認が必要)、
・位置指定道路〕(私道の所有者。共有の場合は全員からの確認が必要)
土地の境界確認とは
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筆界(登記上の境界)を確定するための作業
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隣接地所有者との立会い・合意が必須
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測量結果をもとに境界標を設置し、境界確認書(筆界確認書)を取り交わす
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土地売買・遺産相続・土地の分筆・土地の地積更正登記などの前提となる、重要な手続きです。

土地の境界には、一般的に下記の様な「界」が存在します。
筆界は、不動産登記法上での境界です。不動産登記法上の地番と地番の境界を指します。
明治6年の地租改正により、筆界(原始的筆界)が誕生しました。その後、不動産登記法の手続きにそって分筆や合筆を行うことにより、新たな筆界(後発的筆界)ができていきました。
土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり、所有者間の合意などによって、これを変更することはできません。
占有界は、土地の実際の占有(利用)状態の境で事実上の境界です。所有権とは関係なく、占有の事実によって形成される境界線を指します。
具体的には、所有権は持っていないものの、実際には隣地を越境して使用している状況などです。台風や地震、津波などの自然災害で境界標が亡失し、いつの間にか他人が自分の土地を利用(占有)してしまっている、というようなケースもあります。
占有界をそのまま放置しておくと、時効取得で10年もしくは20年経過すると、占有者に所有権を取得されてしまう可能性がありますので、いち早く占有状態を解消することが重要です。
所有権界は、該当の土地の所有者の権利が及ぶ範囲のことで私法上の境界を指します。
通常は筆界と所有権界は一致していますが、売買等をした際に、土地の変更を公的に登記していなかった場合などでは、筆界と所有権界が一致していないという状態となる可能性があります。
上記の「境界」の内、土地家屋調査士が「境界確認」をするのは、「筆界」です。
境界確認の実務的な流れ
① 資料調査
法務局・市区町村役場・建設局ほか関係各所にて、残された資料を調査します
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公図
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登記事項証明書(当該地及び隣接地)
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地積測量図(当該地及び隣接地)
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道路境界確定図(官民境界)
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土地所有者のお手元にある資料
などを調査します。
④ 隣接地所有者への挨拶や資料の確認
測量に入る前に、隣接土地所有者へ挨拶をさせて頂きます。隣地所有者が保有する境界資料があれば確認させて頂きます。
② 現地の測量
測量機(トータルステーション等)を使用して、現地の地物を測量します。
③土地家屋調査士の使用する専門のCADを使用して、測量の成果を展開、各辺長や面積を計算します。
④ 境界案図面の作成
⑤ 境界立会い
土地所有者、隣接地所有者、道路管理者(必要に応じて)にて、境界立ち合いをします。
⑥ 境界標の設置
境界案の通り合意したら、境界点に金属標やコンクリート杭等の境界標識を設置します。
⑦ 境界確認書(筆界確認書)の取り交わし
土地所有者、隣接地所有者の双方が署名押印します。境界確認書は、「境界を確認した証拠」として、それぞれで保管します。
境界争いの解決は、土地家屋調査士にお任せ下さい
土地家屋調査士は、「測量」「資料調査」「立会い」「調停支援」などを通じて、
「どこが本来の境界な のか」 を科学的・法的根拠に基づいて明らかにし、
必要に応じて弁護士と連携しながら紛争を収めていく、❝土地境界の専門家❞です。

土地家屋調査士が行う、境界紛争解決手順
①現地調査・測量・資料収集
「地積測量図」、「公図」、「土地の登記事項証明書(登記簿)」、その他法務局備付けの資料はもちろん、「現地に設置されている境界標識」の確認、「現地の調査や測量」を行い、専門のCADで計算した上で、総合的に判断して、境界の根拠を導き出します。
②隣地所有者との立会い
現地にて、境界の根拠を示しながら、隣接地所有者が納得できる位置を確認します。
境界線(境界点)の合意があれば 筆界確認書(境界確認書) を作成し、金属プレートやコンクリート杭など、現地に合った境界標識を設置します。
③法務局の「筆界特定制度」
話し合いで合意できない場合は、法務局の 筆界特定登記官 が公的に筆界を判断する「筆界特定制度」を利用することもできます。
裁判より早く、費用が比較的安いのが特徴です。
公的判断として強い根拠になります。
④ADR(境界問題相談センター)での調停
土地家屋調査士と弁護士が調停人となって、非公開の場で双方の話し合いを支援する制度です。
専門家が中立の立場で調整します。
裁判より柔軟で早いのが特徴です。
⑤境界確定訴訟
どうしても合意できない場合は、裁判所が筆界を確定することが出来ます。
時間も費用も、大きくかかりますが、最終的な決着がつきます。
☆Youtube動画サイトで詳しく解説☆
土地家屋調査士・宅地建物取引士が、時効取得を含めて解説。空中の工作物、土地境界からの越境物について、現況測量にて観測してみることもお勧め。
対応エリア
東京都(東京都23区)足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、あきる野市、五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市
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