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建物表題部変更登記とは

建物表題変更登記は、子供部屋を追加するなど建物を増築することによって床面積が増えたり、
一部取壊すことによって床面積が減少したり、自宅の一部を店舗にするなど、
その建物の登記記録(登記簿)の表題部の内容(建物の構造・用途(使い方))を変更した時に行なう登記です。
また、敷地内の物置等、附属建物を新築・増築した時などにも、この登記が必要です。
建物表題部変更登記には申請義務があり、きちんと登記しておかなければならないものですから、注意してください。
例
・建物の増築・減築による床面積の変更
・構造の変更(平家建てから、2階建てへ)
・種類の変更(建物用途の変更:倉庫から住宅へ、住宅から店舗へ)
・屋根材の変更(瓦ぶきからスレート葺きへ)
・分筆、合筆、曳航移転後の、建物所在地番変更
なぜ、増築したら登記しなければならないの
増築工事をしたにもかかわらず、法務局へ登記変更(建物表題部変更登記)を申請していない状態を「増築部分が未登記の状態」ですとか「登記が未了の状態」と言います。
この場合、登記簿に記載されている種類・構造・床面積が、現況の建物と一致しません。
増築部分の登記が未了(未登記)の状態は、登記簿と現況が一致していないため、売却・相続・融資などで確実にトラブルになります。早期に「建物表題部変更登記」を行うことが必要です。


増築部分を未了(未登記)のまま放置すると起きる主なリスク
1. 売却で手続きが止まる
買主や仲介業者から「登記簿と現況が違うため修正してください」と求められ、
契約が延期や中止になるケースが多くあります。
2. 相続が複雑化
増築の登記を未了のまま相続をすると、「増築部分の所有権」が不明確になり、遺産分割や相続登記が進まない原因になります。
3. 住宅ローンが通らない
金融機関は登記簿を基準に担保評価を行うため、未登記部分は「存在しない扱い」になり、融資が不可になったり・減額される原因となります。
4. 固定資産税の追徴
自治体が増築を把握していない場合、過少課税となり、後日まとめて追徴される可能性があります。
5. 法的義務違反(過料)
増築後1か月以内に登記申請する義務があり、怠ると10万円以下の過料の可能性があります(不動産登記法51条・164条)
☆Youtube動画サイトで詳しく解説☆
【建物表題部変更登記】【建物表題部変更登記】申請における、建物図面・各階平面図添付の要否!
主である建物の増築や附属建物新築時の、図面の添付省略を、土地家屋調査士が解説します!
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