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狭あい道路協議について
狭あい道路協議とは、幅員4m未満の道路(主に建築基準法42条2項道路)に接して建築行為を行う際、どこまでセットバック(道路後退)するかを行政と確認する手続きのことです。
一般的に、幅4m未満の道路を「狭あい道路」と呼びます。 特に建築基準法42条2項道路(みなし道路)の場合、道路中心線から2m後退した位置を道路境界線として扱う「セットバック」が必要になります。
道路の種類によって、建築可否や手続き内容が変わるため、事前調査が重要です。
なぜ狭あい道路協議が必要なのか
そもそも、なぜ「狭あい道路協議」が必要なのでしょうか。
一番大きな理由は、将来的に、安全な幅の道路(4m)を確保するためです。
道路が狭いと、
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消防車が入りにくい
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救急活動がしづらい
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災害時に危険
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車のすれ違いができない
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避難しづらい
など、防災・安全面の問題があります。
また、日照・通風などの住環境の改善も課題です。
→「狭あい道路協議」は これらを解消するため、建替えのタイミングで少しずつ道路を広げる仕組みなのです。
狭あい道路協議と似ている自治体の事業で、細街路の整備事業というものがあります。
「狭あい道路」
→ 一般的・広い意味の呼び方。
狭あい道路幅4m未満道路の総称
「細街路」
→ 自治体が独自に使う行政用語。行政の整備対象路線。
というイメージです。
ちなみに、「二項道路」は、建築基準法上の正式分類に当たります。
細街路の整備事業としては、特に東京都内では、
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足立区
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板橋区
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世田谷区
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中野区
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杉並区
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北区
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練馬区
など、多くの自治体で
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「細街路」
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「細街路整備」
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「細街路拡幅」
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「細街路事業」
のような名称があります。
特に足立区では、 建築確認申請を行う日までに「細街路協議」完了が義務となっおりますので、注意が必要です。
足立区の細街路申請(細街路協議)
文京区の細街路拡幅整備事業
茨木市(大阪府)の細街路整備事業
など
全国の自治体での一般名称としては、『狭あい道路協議』
こんな時、狭あい道路協議が必要です
建築確認や建て替え時に必要となる「狭あい道路協議申請」。
幅員4m未満の道路に接する敷地では、建築基準法に基づき「狭あい道路協議」や「道路後退(セットバック)」が必要になる場合があります。
当事務所では、土地家屋調査士と行政書士の合同事務所の強みを生かし、現地確認から道路調査、後退計算、協議図面作成、役所協議まで一貫してサポート。
スムーズな建築確認申請につながるよう、分かりやすく対応いたします。
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前面道路が4m未満と言われた
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セットバックが必要かわからない
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二項道路かどうか確認したい
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建築確認前に相談したい
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狭あい協議の図面を作成したい
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役所との協議を進めたい
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古い住宅地で道路関係が複雑
このようなときは、お問合せ下さい。
道路種別やセットバックの確認、後退図面の作成、行政協議まで、実務経験をもとに丁寧に対応いたします。
お手続の流れ
①道路種別調査
関係役所等調査や現地踏査を行います
②幅員確認
トータルステーション(測量機)を使用して、現地の測量を行ないます。
③セットバック計算
専用のCADを使用して、セットバックラインの計算をします。
道路中心線からの後退線を、関係資料や現地測量成果から導き出します。
④後退杭・後退線確認
⑤狭あい協議図面作成
計算した位置を、逆打ち測量を行なって、現地に明示します。
➅役所協議
申請書類や図面類を元に、役所と協議を行います。
この他、セットバックしたラインで、隣接地との境界確認、分筆登記、地目変更登記(宅地➞公衆用道路)なども適宜行って参ります。
よくあるご質問
Q. 二項道路かどうか分からないのですが相談できますか?
はい。道路台帳や指定道路図などを確認し、調査対応いたします。
Q. セットバック面積も計算できますか?
可能です。後退距離や後退面積を図面化してご説明致します。
弊事務所は土地家屋調査士&行政書士事務所ですので、
申請だけでなく、測量、分筆、地目変更登記も
安心してお任せください
Q. 古い私道でも対応できますか?
現況や法的位置づけを確認しながら対応いたします。

足立区の細街路申請(細街路協議)とは
足立区が指定した細街路路線で建築行為を行う場合に必須となる協議で、 建築確認申請を出す日までに完了していなければならないと条例で義務付けられています。
細街路申請(協議)の流れ
以下の手順が公式に示されています。
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細街路路線図で対象道路か確認
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建築防災課(道路調査係)で道路種別・セットバック方法の案内を受ける
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区域図面(標示図・決定図など)を取得
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現地で再現測量 → 道路中心線を確定 → 求積図を作成
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細街路協議書(求積図含む)を細街路係へ提出
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協議済通知書を受領(約1か月)
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建築確認申請へ進む
助成金を申請する場合
細街路整備工事を区が行う場合、
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測量費・分筆登記費
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ガス・水道の切り回し
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電柱移設 などが助成対象。 ただし条件により自主整備扱いとなり助成対象外になることもあります。



