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建築士事務所登録とは
建築士事務所の登録は、
①他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行う事を業としようとする建築士の方
②建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行う事を業としようとする方
に、必要となります。
上記でいう設計等とは、次の業務のことを言います。
①建築物の設計
②建築物の工事監理
③建築工事契約に関する事務
④建築工事の指導監督
⑤建築物に関する調査または鑑定
⑥建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理
設計等の業務に関する報告書(年次報告)
建築士事務所の開設者は、『設計等の業務に関する報告書』を、毎事業年度経過後3ヵ月以内に、都道府県知事に提出することが義務付けられています。
この『設計等の業務に関する報告書』は、構造計算書偽造事件を受けた建築士法改正の中で、建築士事務所の情報開示の一環として、提出、及び知事による閲覧の義務が定められたものです。
報告事項は、次の4項目です。
①当該事業年度における事務所の業務の実績
②所属建築士等の氏名等
③建築士ごとの業務の実績
④管理建築士の意見の概要
改正建築士法により、報告書を提出しなかったり、虚偽の報告書を提出した者は、30万円以下の罰金が科せられることになりました。
また、行政処分としての懲戒等の対象になります。
毎年のお手続きも、お忘れなく!
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