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職場でのビジネスパートナー
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土日も大丈夫!お気軽に

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03-3850-8404

年中無休 9:00~18:00

​土地家屋調査士業務

家を新築した、相続をしようとした家屋が未登記だった、お隣との境界線をハッキリさせたい・・・。


そんな時は、迷わずに土地家屋調査士の石川事務所までお問合せ下さい。

不動産登記測量のプロが、迅速に対応させていただきます。

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建物に関する業務

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建物表題登記
(新築登記)​
建物合体登記
建物表題変更登記
(増築等)

​​

 

​建物滅失登記
(取壊し登記)

 

建物合体登記

​​

 

土地に関する業務

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​土地分筆登記
(土地の分割)

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​土地地目変更登記

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建物滅失登記
​土地合筆登記

​​

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​土地地積更正登記

​​

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​土地表題登記​​

測量に関する業務

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​境界確認測量

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​境界復元測量

 

 

現況測量

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高低測量

その他業務

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終活~土地や建物について
​2条2項道路
​​道路後退測量
セットバック

​終活~土地や建物問題

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建物測量(計測)
風俗営業等、許可図面作成

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飲食店営業許可・風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出等で、
当事務所において作成する図面は、

営業所平面図、営業所求積図、客室・調理場求積図、音響・照明設備図一式です。

不動産登記について

不動産登記」は大きく分けて二つの種類があります。

一つは「表示に関する登記」。もう一つは「権利に関する登記」です。

「表示に関する登記」は、不動産(土地・建物)の物理的な状況、例えば土地であれば、どこにどれ位の広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。

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「権利に関する登記」は、不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えば所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は、消滅を公示するための登記です。

同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。

(当事務所で提携している司法書士がおりますので、ご紹介させて頂く事も可能 です。)

このように、同じ不動産登記でも、「表示に関する登記」と、「権利に関する登記」では別々の資格者が取り扱います。

そして、土地家屋調査士が扱う「表示に関する登記」は、さらに「土地に関する登記」と、「建物に関する登記」に分かれます。

☆Youtube動画サイトで詳しく解説☆

【不動産登記】ってなに?

登記事項証明書の見方、お教えします!登記申請の専門家、足立区の土地家屋調査士・宅地建物取引士です。土地家屋調査士講座。

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・建物を新築した!

・未登記家屋を相続した!

・お隣との境界はどこ?

​・子供に土地を分けたい!

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・建設業許可を取得したい!

・産廃許可が欲しい!

・遺言書ってどう書けばいいの?

​・養育費を請求したい!

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