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理容業・美容業について
理容所(理容室)・美容所(美容室)を新たに始めようとする場合、管轄の保健所に、事前に開設届を提出する必要があります。
保健所への届出
■開設届
・新規申請 ・名義変更 ・個人⇔法人 ・移転、大規模な構造設備の変更(50%以上の改築や100%以上の増改築)があった場合、管轄の保健所まで開設届を提出する必要があります。
≪提出書類≫
・開設届(施設の平面図、付近の地図、
構造設備の概要、従業員名簿を含む)
・会社の登記事項証明書(法人の場合)
・外国人登録原票記載事項証明書
(申請者が外国人の場合)
・有資格者の免許証、管理者の修了証書
・有資格者の健康診断書(3ヵ月以内のもの)
・印鑑(法人の場合は代表者印)
■変更届
・施設名 ・法人名 ・代表者の変更 ・開設者の住所等の変更 ・管理者の変更 ・従業員の変更 ・小規模な構造設備の変更(50%未満の変更)があった場合、管轄の保健所まで変更届を提出する必要があります。
■廃止届
・完全廃業 ・移転 ・名義を変えたとき ・大規模な構造設備の変更があった場合、管轄の保健所まで廃止届を提出する必要があります。
■開設者地位承継届
相続や、合併・分割により、開設者の地位承継をする場合、 管轄の保健所まで廃止届を提出する必要があります。
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