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土地地目変更登記

土地地目変更登記とは、畑や山林などを造成して宅地に変更したなど、土地の利用状態を変更した時に行う登記のことです。

具体的には、
宅地として利用していた土地が、道路として利用するようになった場合や、
畑に建物を新築した場合などです。

土地地目変更登記申請には、現地において利用状態の確認、調査を行ないます。
その判断は、高度な専門的な知見に基づき行なわれます。

※農地(田・畑)から他の地目はの変更には、事前に行政庁への農地転用に関する届出、許可が必要になります。
なお、行政庁への届出・許可申請は、行政書士の業務となります。

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地目変更が必要になる主なケース

土地の地目とは、土地の用途区分(全23種類)の事を言います。宅地・田・畑・山林・雑種地などがあり、実際の利用状況で判断されます。

地目は、土地の登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されております。

所有者が申請しない限り、現況の使い方を変更しても、地目が自動的に変わることはありません。

 

地目は1筆の土地ごとに1つと決められており、1筆上に「住宅」と「月極め駐車場」があったとしても、「宅地および雑種地」の様な地目は存在しません。

 

 

・家を新築したとき(山林→宅地など)

・農地を宅地・駐車場へ転用するとき(農地→雑種地:農地法の許可・届出が必要)

・宅地を駐車場・資材置場にしたとき(宅地→雑種地)

このように、土地の使い方を変更した時、地目変更登記が必要となりますので、ご注意ください。

また、土地の売却時に、買主や金融機関から正しい地目に変更するよう求められる場合もございます。​

地目変更登記の流れ

資料調査を行う法務局で登記事項証明書や地積測量図を確認し、現況と登記の差異を把握します。

現地調査を実施土地家屋調査士が土地の利用状況を確認し、地目変更の要否を判断します。

農地転用手続き(田・畑が絡む場合のみ)

田・畑から宅地等に変える場合は農業委員会で許可または届出を行います。

申請書類の作成地目変更登記申請書や不動産調査報告書を作成し、必要書類を揃えます。

法務局へ申請管轄法務局に申請し、おおよそ1〜4週間で登記が完了します。

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主に必要となる書類

  • 住民票(所有者)

  • 農地転用許可書/届出書(農地の場合のみ)

  • 相続の場合:戸籍謄本・除籍謄本など

※参考

地目とは、土地の主たる用途に基づいて分類される23種類の区分のことです。登記簿に記載される土地の用途を示します。

​​

地目の種類は、下記の通りです。

​​

 耕作に供する土地で用水を利用して耕作する土地

 耕作に供する土地で用水を利用しないで耕作する土地

宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地

学校用地 校舎、附属施設の敷地及び運動場

鉄道用地 鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地

塩田 海水を引き入れて塩を採取する土地

鉱泉地 鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地

池沼 かんがい用水でない水の貯留地

山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地

牧場 家畜を放牧する土地

原野 耕作の方法によらないで雑草かん木類の生育する土地

墓地 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地。墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)

境内地 境内に属する土地であって、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地
(宗教法人の所有に属しないものを含む)

運河用地 運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地

水道用地 専ら給水の目的で敷設する水道水源地貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地

用悪水路 かんがい用又は悪水はいせつ用の水路

ため池 耕地かんがい用の用水貯留地

 防水のために築造した堤防

井溝 田畝又は村落の間にある通水路

保安林 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地

公衆用道路 一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない)

公園 公衆の遊楽のために供する土地

雑種地 以上のいずれにも該当しない土地

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