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建物滅失登記とは
建物滅失登記とは、1個の既登記である建物の全部が物理的に滅失した場合に、その建物についての登記簿を閉鎖する登記を言います。
ここで言う滅失とは、建物取壊し、火災等による焼失、災害での流失などにより、
「社会通念上において建物とは言えない状態」、
「建物が存しない状態」、
「効用を果たし得ない状態」
となったことを言います。

具体的には、建物の柱、壁、梁、屋根等の主要構造部が失われ、残存部分だけでは建物としての効用を果し得ない状態となることを指します。
また、附属建物等を取り壊しただけの場合には、主たる建物は存しているわけですから建物滅失登記とはならずに、建物表題部変更登記を申請する事になります。
不動産売買等の取引において更地を購入した際、現地には建物が存していないにも拘らず、登記簿上は建物が残っているということが、ごく稀にあります。
このような場合は、原則的にはその建物の登記名義人からの建物滅失登記を申請する形となります。
しかしながら、その所有者が判明し、登記のご協力を頂ければ良いのですが、当該建物登記名義人が判らなかったり、協力いただけない場合もあります。
一度確認することをおすすめします。
なお、建物を取壊した跡地を宅地以外の目的で使用する場合(駐車場など)は、敷地について土地地目変更登記も必要になります。
また、固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されますので、今現在存在していない建物に対して請求される事もありますので、建物滅失登記申請をお忘れのない様に気をつけてください。
建物滅失登記の義務
建物を取壊した際には、取壊しをした日から1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しなければなりません。
建物滅失登記については所有者に登記申請義務が課せられていますので、1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しない場合には、10万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意下さい。
取壊しだけでなく、解体・建替え・焼失等につきましても、建物滅失登記は必要となります。

滅失登記をしないとどうなるの?
建物が存在しなくなっているにも関わらず、建物滅失登記をしないまま登記が残っていると、以下のような不都合が生じます
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固定資産税が課税され続ける可能性
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土地売却時に支障
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抵当権が残ったままになるリスク
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建て替えした新しい建物の表題登記を申請しても、法務局で受け付けてもらえない
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申請義務違反による過料(10万円以下)


建物滅失登記と相続
建物を滅失登記しないまま、建物所有者が他界してしまった場合はどうなるのでしょうか。
その場合、建物滅失登記は法定相続人の中の一人から、申請することが出来ます。
ただしその場合でも、法務局からは「法定相続人全員から承諾をもらっている」ことを確認されます。
ご相続から時間が経ち、法定相続人が子だけでなく孫の代まで行ってしまった場合、全員からの了承をもらうことは難しくなってきますので、建物が解体、消失してからは、なるべくお早目に滅失登記を済ませることをお勧めします。

滅失登記で必要となる書類
登記申請にて必要となる書類
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申請人の印鑑登録証明書
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建物取り壊し証明書(滅失証明書):建物を解体した場合
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罹災証明書(滅失証明書):火災で焼失した場合等
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解体業者の資格証明書(登記事項証明書)(印鑑証明書)
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この他、状況に応じて追加書類(住所変更証明、相続関係書類、委任状など)






