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建物滅失登記とは

建物滅失登記とは、1個の既登記である建物の全部が物理的に滅失した場合に、その建物についての登記簿を閉鎖する登記を言います。

ここで言う滅失とは、取壊し焼失流失などにより、社会通念上において建物とは言えない状態、建物が存しない状態、効用を果たし得ない状態となったことを言います。

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具体的には、建物の柱、壁、梁、屋根等の主要構造部が失われ、残存部分だけでは建物としての効用を果し得ない状態となることを指します。

 


また、附属建物等を取り壊しただけの場合には、主たる建物は存しているわけですから建物滅失登記とはならずに、建物表題部変更登記を申請する事になります。

 


不動産売買等の取引において更地を購入した際、現地には建物が存していないにも拘らず、登記簿上は建物が残っているということが、ごく稀にあります。

このような場合は、原則的にはその建物の登記名義人からの建物滅失登記を申請する形となります。
しかしながら、その所有者が判明し、登記のご協力を頂ければ良いのですが、当該建物登記名義人が判らなかったり、協力いただけない場合もあります。

一度確認することをおすすめします。

 


なお、建物を取壊した跡地を宅地以外の目的で使用する場合(駐車場など)は、敷地について土地地目変更登記も必要になります。
 


また、固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されますので、今現在存在していない建物に対して請求される事もありますので、建物滅失登記申請をお忘れのない様に気をつけてください。

 

建物滅失登記の義務

建物を取壊した際には、取壊しをした日から1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しなければなりません。


建物滅失登記については所有者に登記申請義務が課せられていますので、1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しない場合には、10万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意下さい。

​​

取壊しだけでなく、解体・建替え・焼失等につきましても、建物滅失登記は必要となりますので、弊事務所までお問い合わせください。

☆Youtube動画サイトで詳しく解説☆

【建物滅失登記】の法務局調査で、注意すべき底地の地番

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