

土日も大丈夫!お気軽に
お電話ください
03-3850-8404
年中無休 9:00~18:00
建物滅失登記とは
建物滅失登記とは、1個の既登記である建物の全部が物理的に滅失した場合に、その建物についての登記簿を閉鎖する登記を言います。
ここで言う滅失とは、建物取壊し、火災等による焼失、災害での流失などにより、
「社会通念上において建物とは言えない状態」、
「建物が存しない状態」、
「効用を果たし得ない状態」
となったことを言います。

具体的には、建物の柱、壁、梁、屋根等の主要構造部が失われ、残存部分だけでは建物としての効用を果し得ない状態となることを指します。
また、附属建物等を取り壊しただけの場合には、主たる建物は存しているわけですから建物滅失登記とはならずに、建物表題部変更登記を申請する事になります。
不動産売買等の取引において更地を購入した際、現地には建物が存していないにも拘らず、登記簿上は建物が残っているということが、ごく稀にあります。
このような場合は、原則的にはその建物の登記名義人からの建物滅失登記を申請する形となります。
しかしながら、その所有者が判明し、登記のご協力を頂ければ良いのですが、当該建物登記名義人が判らなかったり、協力いただけない場合もあります。
一度確認することをおすすめします。
なお、建物を取壊した跡地を宅地以外の目的で使用する場合(駐車場など)は、敷地について土地地目変更登記も必要になります。
また、固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されますので、今現在存在していない建物に対して請求される事もありますので、建物滅失登記申請をお忘れのない様に気をつけてください。
建物滅失登記の義務
建物を取壊した際には、取壊しをした日から1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しなければなりません。
建物滅失登記については所有者に登記申請義務が課せられていますので、1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しない場合には、10万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意下さい。
取壊しだけでなく、解体・建替え・焼失等につきましても、建物滅失登記は必要となります。

滅失登記をしないとどうなるの?
建物が存在しなくなっているにも関わらず、建物滅失登記をしないまま登記が残っていると、以下のような不都合が生じます
-
固定資産税が課税され続ける可能性
-
土地売却時に支障
-
抵当権が残ったままになるリスク
-
建て替えした新しい建物の表題登記を申請しても、法務局で受け付けてもらえない
-
申請義務違反による過料(10万円以下)


建物滅失登記と相続
建物を滅失登記しないまま、建物所有者が他界してしまった場合はどうなるのでしょうか。
その場合、建物滅失登記は法定相続人の中の一人から、申請することが出来ます。
ただしその場合でも、法務局からは「法定相続人全員から承諾をもらっている」ことを確認されます。
ご相続から時間が経ち、法定相続人が子だけでなく孫の代まで行ってしまった場合、全員からの了承をもらうことは難しくなってきますので、建物が解体、消失してからは、なるべくお早目に滅失登記を済ませることをお勧めします。

滅失登記で必要となる書類
登記申請にて必要となる書類
-
申請人の印鑑登録証明書
-
建物取り壊し証明書(滅失証明書):建物を解体した場合
-
罹災証明書(滅失証明書):火災で焼失した場合等
-
解体業者の資格証明書(登記事項証明書)(印鑑証明書)
-
この他、状況に応じて追加書類(住所変更証明、相続関係書類、委任状など)
対応エリア
東京都(東京都23区)足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、あきる野市、五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市
埼玉県 八潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡 さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区
千葉県 松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市、我孫子市、船橋市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡
栃木県(下都賀郡)壬生町、野木町、太平町、藤岡町、岩舟町、都賀町
茨城県 水戸市、日立市、土浦市、古河市
・境界確認を伴う測量業務に関しましては、一部地域に限らせて頂いております。
詳しくはお問合せ下さい。
・その他、書類作成は全国対応しております。









