
土地家屋調査士
行 政 書 士
海 事 代 理 士




年中無休 9:00~18:00
03-3850-8404
あなたの街の法務アドバイザー


土日も大丈夫!お気軽に
お電話ください
03-3850-8404
年中無休 9:00~18:00
古物商許可とは
古物営業をするためには、これからしようとしている営業内容によって
●「古物商許可申請」
●「古物市場主許可申請」
●「古物競りあっせん業の届出」
と、必要な許可・届出が変わってきます。
■古物商許可申請
古物の売買、交換をする営業(古物営業)を営む
ためには、古物営業法により、都道府県公安
委員会の許可を得なければなりません。
これには、盗品等の混入を防ぐ目的があります。
古物営業を営むため、公安委員会から許可を
受けた者を「古物商」といいます。
■古物市場主
古物市場とは古物商間での古物の売買、交換をするための市場をいいます。
古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。
■古物競りあっせん業
古物競りあっせん(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売却しようと者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行なわれるシステムを提供する営業のことをいいます。
インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。

古物とは
一度使用された物品や、新品でも使用のために取引された物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
そして古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
①美術品類
あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの。
【例】書画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃、登録に日本刀等
②衣類
繊維製品・革製品等で、主として身にまとうもの
【例】和服類、洋服類、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団
③時計・宝飾品類
そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身に付けて使用される飾り物
【例】時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装身具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計等
④自動車
自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
【例】タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等
⑤自動二輪車及び原動機付自転車
自動二輪車及び原動機付自転車並びにその物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
【例】タイヤ、サイドミラー等
⑥自転車類
自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
【例】空気入れ、カゴ、カバー等
⑦写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
【例】カメラ、写真機、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器等
⑧事務機器類
主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
【例】レジスター、タイプライター、パソコン、計算機、謄写機、コピー機、ワードプロセッサー、ワープロ、ファクシミリ装置、シュレッダー、事務用電子計算機等
⑨機械工具類
電機によって駆動する機会および器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
【例】電機類、工作機械、土木機械、医療機器類、化学機械、工具、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機等
⑩道具類
①~⑨、⑪~⑬に掲げる物品以外のもの
【例】家具、じゅう器、運動用具類、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物、CD・DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日曜雑貨等
⑪皮革・ゴム製品類
主として、皮革又はゴムから作られている物品
【例】カバン、靴、バッグ、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)等
⑫書籍書類
⑬金券類金券類
【例】商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券、収入印紙、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの
※何らかの「物品」である以上、上記のいずれかの分類に当てはまります。
なお、下記は古物に該当しません。
1、古銭、趣味で収集された切手やテレホンカード類は、「その本来の使用目的にしたがって取り引きされたものではない」ため、古物には該当しません。
2、庭石、石灯籠、空き箱、空き缶類、金属原材料、被覆のない古銅線類は、古物に該当しません。
.png)
古物商許可申請手続き
■申請場所
古物商・古物市場主の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。複数の都道府県に営業所がある場合には、各都道府県ごとに許可が必要となります。
新たに古物営業を始める人は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に許可申請をして、公安委員会の許可を受けて下さい。
■手数料
19,000円を、申請時に警察署会計係窓口で納入します。
■添付書類
≪個人の場合≫
住民票
身分証明書
外国人登録原票記載事項証明書(申請者が外国人の場合)
略歴書
誓約書
営業所の賃貸借契約書のコピー(自社ビル、持ち家は不用)
駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー(自動車等の買取りの場合)
URLを届出る場合は、プロバイダーからの資料のコピー
委任状(本人以外が申請書を提出する場合)
≪法人の場合≫
法人の登記事項証明書
法人の定款
住民票(役員全員および管理者)
身分証明書(役員全員および管理者)
外国人登録原票記載事項証明書(役員が外国人の場合)
略歴書(役員全員および管理者)
誓約書(役員全員および管理者)
営業所の賃貸借契約書のコピー(自社ビル、持ち家は不用)
駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー(自動車等の買取りの場合)
URLを届出る場合は、プロバイダーからの資料のコピー
委任状(本人以外が申請書を提出する場合)
※法人目的欄に「古物営業を行なう」旨が読み取れる文章がない場合、目的変更登記をするか、確認書が必要となります。
※いずれも、発行、作成日付が申請日から3ヵ月以内のもの。
※外国人の方、法人の役員・管理者で外国人の方がいる場合
外国人の方の許可申請や、許可申請する法人の役員・管理者に外国人の方がいる場合は、「在留資格」に制限があります。
法人役員で、日本在住でない場合は、在留資格は必要ありません。
※2019年12月より、登記されていないことの証明書が、提出不要となりました。
古物商許可を受けられない者
次に該当する方は、許可を受けられません。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
-
犯罪者
(1)罪種を問わず(道路交通法違反も含む。)、禁錮以上の刑に処せられた者-
執行猶予期間中の者も含む。
-
刑の執行が終了してから5年が経過しない者
-
-
(2)刑の執行を受けなくなった
-
恩赦により減刑され、減刑された刑の執行が終了してから5年を経過しない者
-
恩赦により刑が免除されてから5年を経過しない者
-
刑が確定したが、刑の執行を受けずに、時効が完成してから5年を経過しない者
(3)罰金刑に処せられた者
-
古物営業法のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
-
刑法のうち、窃盗、背任、遺失物横領、盗品等有償譲受け等の罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
-
執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは効力を失うため、満了の翌日から許可申請ができます。
-
-
暴力団員又は暴力団でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団以外の犯罪組織の構成員で、集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者(過去10年間に暴力的不法行為等を行ったことがある者)、暴力団員による不当な行為等に関する法律により公安委員会から命令又は指示を受けてから3年を経過しない者
すでに許可を受けている者が該当した場合は、許可の取り消しの対象となります。 -
住居の定まらない者
-
古物営業法第24条第1項の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。 -
古物営業法第24条第1項の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
-
心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
-
営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。 -
営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者
欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。 -
法人役員に、1から5までに該当する者がある者