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新型コロナウイルス(COVID コビット-19)の支援策まとめ
(令和2年4月27日現在)
定額給付金
特別定額給付金(仮称)
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、1人当たり10万円の給付を行います 。
基準日(令和2年4月27日)に、住民 基本台帳に記録されている者が対象です。
給付対象者の属する世帯の世帯主にまとめて支払われます。
申請は、郵送申請方式とオンライン申請方式 (マイナンバーカード所持者が利用可能)となり、銀行口座に振り込まれます。
申請受付及び給付開始日は、各自治体により違います。
原則、国民全員に給付されます。
申請は自治体まで!!
お金に困っているとき
子育て世帯への臨時特別給付金 (子育て世帯向け)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当 本則給付を受給する世帯に対して 、臨時特別の給付金 一時金を支給します 。
令和2年4月分(3月分を含む) の児童手当本則給付の受給者の方に支給します 。
原則、申請は不要です。
対象児童1人につき、1万円されます。
緊急小口資金・総合支援資金 (生活費)
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、生活資金でお悩みの方に対し、必要な生活費用等の貸付を実施します 。
持続化給付金 (中堅・中小法人、個人事 業者向け)
新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します 。
受給対象は、新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者です。
給付額は、法人は200万円、個人事 業者は100万円(ただし、昨年 1 年間の売上からの減少分が上限 です。)となります。
(売上減少分の計算方法)
前年の総売上(事業収入)ー (前年同月比▲ 50% 月の売上 × 12 ヶ月)
※金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てます。
今年入ってからのひと月の売上が、昨年同月から半減している事業者さんが対象で、100万又は200万円給付されます。
実質無利子・無担保融資 (事業資金)
新型コロナウイルス感染症による影響により事業が悪化した事業性のあるフリーランスを含む個人事業主等に対し、無担保・無利子で融資を行います 。
社会保険料等の猶予
生活に不安を感じておられる方々への緊急 対応策の1つとして、社会保険料のほか、国税や公共料金等の支払・納付猶予等が認められる場合があります 。
住居確保 給付金 (家賃)
休業等に伴う収入減少により、離職や廃業と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方々に対しても、一定期間家賃相当額を支給できるよう拡充します。
生活困窮者自立相談支援事業
様々な課題を抱える生活に困窮する方に対して、一人ひとりの状況に合わせた包括的な支援を実施しております 。
生活保護
現に生活に困窮している方に、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、困窮の程度に応じて生活費、住居費等の必要な保護を実施しています。
申請代行承っております。
→03-3850-8404
新型コロナウイルスへの感染等により仕事を休むとき
傷病手当金
健康保険等の被保険者が、病気やケガの療養のために仕事を休んだ場合、休業4日目以降の所得保障を行います 。
休業手当
会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、会社は、休業期間中に休業手当平均賃金の6割以上を支払う必要があります 。
雇用調整助成金
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し、雇用の維持を図るため、休業手当に要した費用を助成します 。
事業主の方は、雇用調整助成金を活用して従業員の雇用維持に努めて下さい。
労働者の雇用の維持と生活の安定が図られるよう、解雇等を行わず雇用を維持する中小企業に対し、助成されます。
小学校等の臨時休業等に伴い 子どもの世話が必要なとき
小学校休業等対応助成金 (労働者を雇用する事業主の方向け)
小学校等の臨時休業等に伴い、その小学校等に通う子どもの世話が必要な「 労働者 保護者 )」正規雇用・非正規雇用を問いません に対し、有給賃金全額支給 の休暇を取得させた事業主 労働基準法上の年次有給休暇を除くに助成します。
小学校休業等対応支援金 (委託を受けて個人で仕事をする方向け)
小学校等の臨時休業等に伴い、その小学校等に通う子どもの世話が必要な「委託 を受けて個人で仕事をする方保護者 )」に対し、就業できなかった日について支援します 。
企業主導型ベビーシッター利用者支援事業
新型コロナウイルス感染症によって、小学校等の臨時休業等になった場合に、保護者が仕事を休んだり放課後児童クラブ等も利用できず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助するものです。個人で就業されている方も利用可能です 。
東京都の方向け
東京都感染拡大防止協力金
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的に協力いただける中小事業者の皆様に対し、協力金を支給いたします。
支給額は、50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)で、5月上旬から支給予定です。
受付期間は、令和2年4月22日(水曜日)から同年6月15日(月曜日)までです。
緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。
本協力金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。
なお、専門家による事前確認がなくても、申請をいただくことは可能ですが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。
→指定専門家(東京都内の青色申告会、税理士、公認会計士、中小企業診断士、行政書士)
なお、専門家への報酬は東京都が支払う為、申請者の負担はございません。
コロナの影響で、決められた期間休業をされた、指定事業者さんが対象です。
申請代行承っております。
→03-3850-8404